マイナ保険証について R6年12月2日以降
2024-10-01

令和5年6月にマイナンバー改正法が成立したことにより、令和6年秋に現行の被保険者証を廃止し、被保険者証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)へ1本化されることとなりました。
これにより現行の被保険者証は令和6年12月2日に廃止となります。 ※お手元の保険証は令和7年3月31日までは使用できます。
被保険者証廃止前の令和6年12月1日までに交付する令和6年度用の被保険者証については、令和7年3月31日を有効期限とした被保険者証(後期高齢者医療制度移行者を除く)を交付されますが、12月2日以降はマイナ保険証の保有の有無により「資格確認証」もしくは「資格情報のお知らせ」のいずれかを交付することになります。

健康保険証に関する大切なお知らせ_中建国保 東京都支部より.pdf

【令和6年12月2日以降の対応】
◎マイナ保険証を保有していない方 → 「資格確認証」を交付
◎マイナ保険証を保有している方 → 「資格情報のお知らせ」を交付
 →「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を利用できない医療機関で、マイナ保険証と同時に提示することで保険診療が受けられる文書となります。

上記については、新加入及び家族追加の方だけでなく、既加入者で住所及び氏名の変更や紛失等による再交付に際しても行っていくこととなります。

※マイナンバーカードを作成保有していても、被保険者証の利用登録がお済でない方は、マイナ保険証としては利用できません。
 ➡マイナポータルまたはセブン銀行ATMから登録の申込が可能です。

※マイナンバーカードを健康保険証の利用登録は、その後解除することも可能です。
 ➡その場合は中建国保へ解除申請書を提出し、「資格確認証」の発行となります。